まーじゃん屋、キャバクラ店等の風俗営業許可

まーじゃん屋の営業許可基準  ○住居地域でも営業可能。キャバクラは商業地域に限る。    ○申請予定地から200m以内に入院施設のある病院、学校、図書館、認可保育園がないこと。  ○店舗責任者(風俗営業、防火管理者の講習義務あり)     ○テナントが防音、防火、避難経路の確保に適しているかどうか ○マージャン卓の機械の図面  リース契約のため、申請する段階ではマージャン卓は設置していない状況が多い。警察等の実地調査の時に設置するので、そこで、マージャン卓の寸法サイズ、配置場所が違うと不合格になる。    ○営業時間は8時から0時まで ○1ゲーム代金の提示     1ゲーム400円~600円  ○反社会勢力が実質的支配者でないことの誓約書を提出する。キャバクラ、麻雀屋等は許可取得後、反社会勢力が実質的支配者だと発覚すると許可取り消しになる。行政書士も着手後、このことが判断できたであろうと認められる場合は懲戒処分になる可能性があります。業界として脱反社、脱ギャンブルの傾向が見られます。一昔前は麻雀屋はビルの3階以上のところにお店を構えていました。こういった健全さをアピールすれば麻雀屋も低層階での営業も可能です。消防設備・防火対策費用も安く抑えることができます。       行政書士報酬17万円~。  証紙代金33,000円は別途。